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■1197
/ inTopicNo.1)
別棟扱いについて
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□投稿者/ しんまち
(1回)-(2007/08/09(Thu) 15:07:47)
既設の建物と増築する建物は何センチ離したら別棟扱いになりますか?
ちなみに既設と増築部は、渡り廊下で行き来します。既設からは1.5mの軒がかかってます。
※既設:RC造平屋 2,500u(特定施設)
EXP.Jでつなぐと1棟と見なされ、耐震診断の対象となってしまいます。
宜しくお願いします。
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■1198
/ inTopicNo.2)
Re[1]: 別棟扱いについて
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□投稿者/ ホームズ
(77回)-(2007/08/09(Thu) 15:31:16)
> 既設の建物と増築する建物は何センチ離したら別棟扱いになりますか?
決まった数値はないと思います。
確認検査機関に相談するのが一番。
でも下手に相談するとやぶへびになりますね。
過去(もう10年も前)の経験ではエキスパンション無しで10cm離したら別棟でと判断してもらったことがあります。(S造の工場、渡り廊下は屋根なし)
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■1226
/ inTopicNo.3)
Re[1]: 別棟扱いについて
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□投稿者/ Maxwell
(6回)-(2007/08/17(Fri) 20:13:25)
以前、某県では、髪の毛一本のすき間でも離れていれば別棟である、との回答を得ました。
その2棟の建物は屋上駐車場で機能的には連絡しているのですが。
自動車は、論理的には2棟の建物間をジャンプしていることになります。
ただし、下から見上げて青空が見える、つまりかぶっていてはダメ、とのこと。
ご参考に。
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■1233
/ inTopicNo.4)
Re[1]: 別棟扱いについて
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□投稿者/ 鈴木繁康@都市科学研究所
(131回)-(2007/08/19(Sun) 09:33:03)
https://www.ius06.com/Cgi-bin/xoops/
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No1197
に返信(しんまちさんの記事)
> 既設の建物と増築する建物は何センチ離したら別棟扱いになりますか?
> ちなみに既設と増築部は、渡り廊下で行き来します。既設からは1.5mの軒がかかってます。
> ※既設:RC造平屋 2,500u(特定施設)
> EXP.Jでつなぐと1棟と見なされ、耐震診断の対象となってしまいます。
> 宜しくお願いします。
しんまちさん、こんにちは。
最近の裁決例でみると、1棟であることの条件は次のとおりです。
1 構造上一体であること
2 機能上一体であること
3 外観上一体であること
文面からは正確なことは分かりませんので、一度ご自分で判断してみてください。
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■2525
/ inTopicNo.5)
Re[2]: 別棟扱いについて
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□投稿者/ rasoka
(2回)-(2008/03/25(Tue) 14:13:54)
ちょっと気になったもので書いときます
役所に聞きに行ったのですが お互いの建物の層間変形角の値を離しとけばよいとのことでした
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■2569
/ inTopicNo.6)
Re[1]: 別棟扱いについて
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□投稿者/ K君
(1回)-(2008/03/29(Sat) 14:48:04)
私も別棟扱いをとれるかたちで申請したいのですが…。
用途的には屋外駐車場です。
構造躯体を二棟の形に分け、お互いの棟から1m以内の「軒」を出し、構造的には離れているが、駐車場としては一体として仕様可能という…、つまり建蔽率が厳しい中での計画なので、建築面積不算入部分をつくりたいのです。
全体の流れとしては、まず一棟を建て、完了検査後に、もう一棟を「増築」で確認申請を行い、建設しようという計画です。
このような計画は可能でしょうか?
行政の方へ向かう前に、皆さんの意見を聞きたいもので…
宜しくお願いします
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■2572
/ inTopicNo.7)
Re[2]: 別棟扱いについて
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□投稿者/ N
(1回)-(2008/03/29(Sat) 18:55:01)
以前同じようなケースで母屋の庇が駐車場の庇に少し重なった事が有るんですが
その場合には母屋と一体で計画しなさいとの指導がありました
母屋の構造を現在の法規に適合させるだけの予算がなかったので、結局庇が重ならないように庇の長さをカットして申請しました。
庇が重ならなければ別棟の建物として取り扱ってもらえるのではないでしょうか
であれば、建物相互間の庇先端1mバックまでは建築面積に含めなくても良いのではないかと思います。
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■2574
/ inTopicNo.8)
Re[2]: 別棟扱いについて
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□投稿者/ ホームズ
(62回)-(2008/03/29(Sat) 18:59:03)
> 構造躯体を二棟の形に分け、お互いの棟から1m以内の「軒」を出し、構造的には離れているが、駐車場としては一体として仕様可能という…、つまり建蔽率が厳しい中での計画なので、建築面積不算入部分をつくりたいのです。
建築基準法の「建蔽率」の趣旨から考えると、「一体とする」と解釈されそうですね。
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■2578
/ inTopicNo.9)
Re[2]: 別棟扱いについて
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□投稿者/ MT_
(324回)-(2008/03/29(Sat) 22:54:24)
ご本人もお分かりのように、はっきりした根拠はありません。
審査側の指導・判断に委ねるよりしかたがないようですね。
私の経験では、今回のケースに限らずどんな場合も、ギリギリの場合は厳しく指導されます。
余裕があって、どっちに転んでも合法に変わりないときは、甘い判断であることが多いようです。
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■2588
/ inTopicNo.10)
Re[1]: 別棟扱いについて
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□投稿者/ memetanpapa
(1回)-(2008/03/31(Mon) 17:35:16)
特定行政庁によって解釈がまちまちです。水平投影で屋根が重なっていれば1棟と回答された特定行政庁もあれば、大規模倉庫の庇(出幅6b程度)の下部に作業員休憩所を建築(立面的に別棟)した地域の特定行政庁は別棟扱いでした。希望の計画を建築主事に素直に提示して協議すべだと思います。特定行政庁のなかには建築主の立場で前向きに法解釈してくれるところも多いです。
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