| 何度かこちらでも議論されています。上部検索窓に「車庫 区画」で・・・・ 都市科学研究所の鈴木繁康さん、他の方の回答があります。
要約 「本来車庫面積に関係なく法、令の外壁開口部に当たる。又通達にも明示有り。よって防火設備は必要。しかし、不合理であるが面積による緩和取扱い規定が有ったり(行政庁)する。」
現在通達そのものは、あくまでも行政内部における指針であると言う事と、地方分権一括法施行により、その位置付けは相当微妙になりましたが・・・・・しかしあまり無視もできない。又、各行政庁の基準法取扱い規定には、30uとか50u以内であればうんぬん・・・は確かに明記しているところも有ります。
で、このような重大な案件にも関わらず、地方ごと、審査機関ごとに回答は見事に違います。(特に基準法取扱い規定に明記ないところでは。しかし、条例で車庫面積により耐火要求発生の場合あり。これはダメ。)
蛇足ですが、共同住宅の避難通路が、ピロティー内であれば、異種用途区画、条例区画などは注意です。しかし、これも経験上審査機関によっては・・・・・・??
いつもながらの事ですが・・・・このくらい統一できないものでしょうか・・・
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