| 新耐震の基準日はS56.6.1以降に確認を受けたものです。 新耐震基準で作られているかの判断は、S56.6.19に建築確認提出でS56.8.4で建築確認になったということなので、その建物は新耐震基準で建てられています。 建築確認提出がその前ですと判断が分かれます(施行予定の基準に合わせて指導をおこなっていたかによる)。
期日的に耐震診断の対象かとのことですが、定期報告書の耐震診断の予定日記入欄や未定かのチェック欄があったと思うのですがそれのことですか? 耐震改修促進法に耐震改修の努力義務の特定建築物はありますが、期日等の指定は無いです。 耐震診断はお施主様次第で経済的理由があると思います。 設計者が耐震診断が必要とおもっても(もちろんお施主様も耐震診断が必要なのは理解している)場合でも現状はお金がかかりすぎます。
見当違いの回答でしたらすみません(>_<)
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