| 文面では、よくご理解されてるようですが、何か問題でも?
法文は、「ロ準耐-2の仕様」であれば「準耐火構造と同等の耐火性能を有する」 のであるから、これに加え内装制限(難燃)すれば、屋消対象床面積は「倍読み」できる・・・・と読めます。
ご周知の通り、「ロ準耐-2の仕様」には、不燃材でした梁や柱の耐火被覆は規定されていないので、それは必要ない。
床においては、3階以上の床を準耐火構造にすることが規定されているので、天井による床の被覆は、木造などと同じように必要になってくるが、柱や梁の被覆は問わない。ということかと思います。(令70条は別にして・・・)
準耐火建築物は問うていないので開口部の制限は必要ないと思います。
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