| 2009/06/08(Mon) 17:49:07 編集(投稿者) 2009/06/08(Mon) 17:43:40 編集(投稿者)
それは違います。特別難しいことでなく、法原文です。
法2条 9の3号
準耐火建築物とする為には、その耐火性能に関しての構造を「イ-1、イ-2、ロ-1、ロ-2」の何れかの構造とし、更に延焼の恐れ有る部分に、防火設備を設置しなければなりません。
準耐火建築物にしないでよく、耐火性能に関してのみ、それらを準用する場合は開口部の防火設備は問われないはずです。
所轄の消防署の指導も有るかも知れませんが、延焼防止に役立つ「防火設備」も消火活動の「進入・救出」には妨げとなるので、消火の観点からすれば無いほうが良いので、あまりそのような指導は無いと思います。
「防火・消火(避難)・防犯」の辺りの三角関係は難しいですね?
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