| 施行令 第3章「構造強度」でお尋ねします。
先日もお世話になった小規模S造の物件ですが、煮詰まってきました。
柱脚ピンの平屋・200m2以下・S造倉庫です。
S造関係の構造規定は整理できましたが、基礎でチョット・・・・。
基礎はRCなので、第6節の規定(令71条〜79条)をチェックしました。
混構造というわけでは無いので、第6節自体にこだわらなくて良いのなら問題なしですが、読んでいると必要な既定ばかりなので、無視できなくてチェックしています。
その中で、令77条(柱の構造)ですが、S造柱の真下(アンカーボルトを設置する部分)には必ず「柱型」のようなものが必要なのでしょうか?
今まで、そうしなかった物件もあります。
ベタ基礎で、t=300W配筋で床版を組み、柱を結ぶ通りはH500程度掘り下げて地中梁として配筋した方法を取ったこともあります。
アンカーボルトは云わば、梁の交差部分に設置されている状況で、フープや柱型主筋は設置していません。今回もそんな考えを持っています。
以前と違って、これに加え令38条のH300以上の立上りは設けますが・・・。
特に、令77条1号は、「ルート3」で計算した場合でも免除されない条項ですよね?・・・・どう解釈すればよいのか?お願いいたします。
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