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Re[1]: 確認申請などの修正印について
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□投稿者/ EMANON (31回)-(2014/08/28(Thu) 11:22:05)
| ■No9393に返信(ビギナーさんの記事)
> 審査機関いわく、「実際に修正した人の印鑑を押してください」との事で、 > 代理者の名前の修正印を押したいならスタッフではなく代理者が直接修正に来なければならないといわれました。 > スタッフが修正する場合は、代理者(所長)からスタッフへの委任状を添付してスタッフの名前の修正印を押してくださいとの事でした。
審査機関の指摘の通りですが、そこまでしなくて良いか・・・と、曖昧な処理が多いです。 民法104号を良く読んで下さい。 設計に関する訂正であれば、有資格者でないと訂正できませんよね。
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