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Re[4]: 増築にケミカルアンカーは使用可能?
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□投稿者/ kubo (982回)-(2013/09/07(Sat) 23:41:49)
| 横から申し訳ありませんが、
> 令 第144条
は、建設省告示、平成12年第1444号 の書き違いと思われます。
> 第2 令第144条の3第五号の主要構造部以外の防火上重要な部分は、次に掲げるものとする。 > 一 令第112条第10項ただし書、令第115条の2の2第1項第四号ハ若しくは第五号又は令第129条の2の3第1項第一号ハの規定により設けられるひさし、そで壁その他これらに類するもの
以下は、emanonさんへのコメントではありません。
法の理屈から行くと、ここの「ひさし」に該当しなければ、法37条の規制を受けないことに なり、そこに書かれた「指定建築材料」を使用しなくてもよいことになります。
その場合にまで、国土交通省の「あと施工アンカー・連続繊維補強設計・施工指針」の 強度をそのまま使用しなければならないのか、他の研究や指針案などの長期強度を使って よいのではないかという課題が残るような気がします。
現実的には、確認申請に絡んでいなければ、長期強度を評価したとみられる事例は多く 見かけるのですが・・・。
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