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No9192 の記事


■9192 / )  Re[4]: 増築にケミカルアンカーは使用可能?
□投稿者/ kubo (982回)-(2013/09/07(Sat) 23:41:49)
    横から申し訳ありませんが、

    > 令 第144条

      は、建設省告示、平成12年第1444号 の書き違いと思われます。

    > 第2  令第144条の3第五号の主要構造部以外の防火上重要な部分は、次に掲げるものとする。
    > 一  令第112条第10項ただし書、令第115条の2の2第1項第四号ハ若しくは第五号又は令第129条の2の3第1項第一号ハの規定により設けられるひさし、そで壁その他これらに類するもの


    以下は、emanonさんへのコメントではありません。

    法の理屈から行くと、ここの「ひさし」に該当しなければ、法37条の規制を受けないことに
    なり、そこに書かれた「指定建築材料」を使用しなくてもよいことになります。

    その場合にまで、国土交通省の「あと施工アンカー・連続繊維補強設計・施工指針」の
    強度をそのまま使用しなければならないのか、他の研究や指針案などの長期強度を使って
    よいのではないかという課題が残るような気がします。

    現実的には、確認申請に絡んでいなければ、長期強度を評価したとみられる事例は多く
    見かけるのですが・・・。

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