■9121 / ) |
Re[1]: 10m2以下の増築の考え方
|
□投稿者/ bell (92回)-(2013/08/01(Thu) 00:47:09)
| 2013/08/01(Thu) 00:48:34 編集(投稿者)
私のお答えした過去ログです。建築面積のみ発生する柱、屋根のある通路専用上屋の場合の話でした。思い違いがあれば指摘ください。 http://www.ath.co.jp/cbbs2/cbbs.cgi?mode=al2&namber=8932&no=10
「建築基準法2条1項よりこの上屋は建築物(屋根及び柱若しくは壁を有するもの・・床面積関係ない)
法6条1項より建築物の建築は確認申請対象。平屋で床面積0m2であれば法6条1項4号に該当 (建築行為である増築の定義は基準法に有りませんが、建築物の定義に床面積の有無が明記されていないので、床面積関係なく建築物の増設は増築という判断になろうかと思います。)
ですから、これは床面積0m2の増築となります。なので準防火、防火地域での増築は確認申請必要です。防火指定無しなら不要。 余談ですが法2条1項より建築物に付随する門、塀等も同様の扱いとなります。」
さて庇の場合はどうなのか?以下とても原理主義的な個人の意見です・・
庇は屋根では有りませんが法規上色々な制限が掛かっている以上、建築物の一部である事はまちがい無いでしょう。 建築物本体のみに接続された庇で有っても、建築面積参入とか、屋内的利用で床面積参入とか、主要構造部としての庇の有無云々とか言う話とは別に建築物の扱いと思います。
ですが・・・防火、準防火地域で、霧除け程度の庇でも増築?確認申請??と皆様に叱られそうです。おもしろい話題なので問題提起してみました。
|
|