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No8696 の記事


■8696 / )  Re[4]: 4号ものの適判について
□投稿者/ MT_ (1325回)-(2012/07/16(Mon) 10:02:08)
    ・構造関係の仕様規定(令3章1節、5節等)に適合させた設計を行ったが、その図面等は確認審査には提出しない場合は、スパン>12mでも適判はないと思います。

    ・仕様規定を守らずに設計を行った場合(仕様規定を守ったにも関わらず任意でする場合も含む)で、「ルート1」の構造計算を「手計算又は非認定プログラム」を使って行い、申請書に添付した場合は適判へは行きません。・・・・しかし、スパン>12mだと、ルート1の構造計算では扱えないので、実際にはルート2以上の構造計算になってしまいます。

    ・ルート2又は、3で計算した場合は適行きになります。

    ・結果として、いくら4号物だからといって、12m超えの場合は、仕様規定を満足しなければ適判になるということかと思います。

    ・私も、12mスパンの4号物件は経験が有りませんが、もしも携わることになったら仕様規定をしっかりとチェックしておかないと、確認審査は通っても見る人が見れば違法建築になる危険性が十分に含まれます。

    中でも、令66条(告示1456関係)や、令69条(斜材等)は殆どのもので守られていないと思います。

    適切な構造計算で確認していない4号もので、それらに満足していない違法建築物は現在でも建て続けられているのが現状かと思います。

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