□投稿者/ MT_ (264回)-(2010/05/20(Thu) 16:36:11)
| 横から失礼します。4号木造の筋違の節については規定されていないので監理上曖昧になりがちですよね?常識的に支障のあるような節でなければ問題はなく扱われているのが通例かと思います。
監理の基準としてはいくつか有ります。木造3階建てなどで許容応力度計算を行うときの「木材の基準強度」を与える選択条件として、平成12年告示1452号を参照します。
ここで選択条件の一つに「製材のJAS」が選択できます。筋違に求められる外見上の規格(目視等級)としては、「製材のJAS中、構造用U-1級」が望ましいと思います。
それ以外の規格は、圧縮材専用であったり、2級だとJAS外品よりも強度が劣るので参照しなでください。
当該「構造用U-1級」の規格に合致する節の程度は、その直径等で判断します。
・巾狭材:節の直径が材巾の20%以下、且つ、複数の節やキズ等の集中した部分の合計欠損径が材巾の30%以下となります。
ということで判断します。巾の広い材料は別に規格されていますが、筋違は「巾狭材」の規格になります。
ですから、90x45の筋違であれば、側面(45mm部分)に節があるものは事実上NG。
見付け面(90mm部分)であれば、90x0.2=18mm以下の径であることが望ましいと言えます。これがJAS-2級だと40%なので36mm径の節でも扱えますが引張強度はベイマツの場合で67%にダウンします。
また、1級の場合は、18mm以下の節や当てキズ等が近接してあると、その合計が90x0.3=27mm以内に納めなければならないことになります。
筋違の監理・・・けっこう難しい問題ですね?・・・かといって、上述告示1452号ではJASにそぐわない無等級材にも十分な強度を認めており(JAS-2級より上)、無等級では常識的に有害でない節であればOK。
監理者の良識しだい、経験次第・・・ですかね?
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