□投稿者/ MT_ (2回)-(2011/04/08(Fri) 19:18:18)
| 防火構造PC030BE-9201や準耐火構造QF045BE-9226の別添に図については知っています。
うまく逃げられる書き方がされていますが採り方次第かと思っています。
軸組工法の図を見る限り、外壁に於いては軒裏が無ければ屋根に達するまで、防火構造等の軒裏で担保される場合はそのレベルまでというのは誰が見ても同じ解釈かと思います。
ところが内装材に関してはその図を、「土台から桁までに内装材が貼られている」と採るか「土台から天井までに内装材が貼られている」と採るかは定かでないと思います。
また、この土台部分に関しても「枠組み」の図では除外されてしるされています。
全て安全側で解釈するもよしですが、世間に倣った経済性、工期短縮に都合の良い解釈するのも違法ではないと思います。審査機関とも協議したうえで採用方法を決めればよいということかと思います。
私は、どちらの構造方法の経験もあります。
考え方の根本は、施行令の原文からです。「外壁・・・・・にあっては、加熱開始後30分間・・・の面(屋内に面するものに限る)・・・に」ですので、天井裏や小屋裏は屋内に面するとは言えないという考えです。
床や天井が無ければすべての部分が対象になりますが、屋内に面していない部分にまで内装材を張らなければならない規則は明示されていないはずです。認定の図もそのようにも採れるはずです。
防火構造の告示も「屋内側」に張るもの等が示されているだけであって、これを小屋裏等の部分にも適用するかどうかは設計者や、主事の判断によるところかと思います。
換気扇、スイッチプレートブレーカーボックス、などの欠損部分などに関する規定もないので許されているのかと思います。
安全側設計を推奨することは認めますが、世間に合せた設計にしないと工務店さんが離れていくのも確かです。
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