建築基準法等専用掲示板

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■9571 / 1階層)  NO TITLE
□投稿者/ 7103papa (1回)-(2022/05/06(Fri) 15:07:59)
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    道路斜線は建築基準法第56条に規定されています。用途地域、私道の接続する道路の幅員、建築物の道路からの後退距離や天空率により検討して判定します。問い合わせの情報のみでは判定できないことが1年以上返信の無かった理由だと思います。この掲示板の閲覧から暫く遠のいていたもので申し訳ありません。
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Nomal NO TITLE / ken (21/03/01(Mon) 22:10) #9564
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