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■9565 / 親階層)  NO TITLE
□投稿者/ 令128条の敷地外の取り扱い (1回)-(2021/03/05(Fri) 15:41:35)
    敷地内には、第百二十三条第二項の屋外に設ける避難階段及び第百二十五条第一項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が一・五メートル以上の通路を設けなければならない。

    都市計画区域外です。(接道義務なし)
    1200uの平屋の事務所です。
    土地の所有者は、計画敷地と隣地は同じです。
    計画敷地の建て主は、土地所有者と異なります。(所有者は土地を貸します。)

    道又は公園、広場その他の空地について

    隣地の通路を 空地(道)とは見なせないでしょうか?
    この計画敷地には、隣地の通路を利用して出入りを行います。
    どなたか過去にこのようなケースの経験があれば教えてください。
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