建築基準法等専用掲示板

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

■9560 / 親階層)  耐火建築物に附属する2mを超える門、塀
□投稿者/ atelier (1回)-(2020/06/20(Sat) 12:39:56)
    お世話になります。耐火建築物に附属する2mを超える門、塀の構造についてお教え頂きたく思います。下記抜粋の一番下の方にある記述について、
    ーーーーーーーー
    2018年6月27日に公布された建築基準法の一部を改正する法律
    (平成30年法律第67号)の施行について(概要)
    2019/6/25up
     
    2018年6月27日に公布された「建築基準法の一部を改正する法律」の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案等について(概要)、国土交通省より2019年6月10日に説明会がありました。今まで説明した内容もありますが、2019年6月25日施行の規定の中から設計者の方々に直接関係のありそうな改正の概要について、幾つか抜粋してご紹介します。
    改正の概要(今回施行されるもののみ)
    一部を抜粋 
    (5)木材利用の推進に向けた規制の合理化
    耐火構造等としなくてよい木造建築物の範囲を拡大するとともに、中層建築物において必要な措置を講じることで性能の高い準耐火構造とすることを可能とします。
    主要構造部等への要求性能 条件となる仕様
    主要構造部 防火設備 SP設備 自動火災
    報知設備 区画面積 内装制限 敷地内通路の幅員 立地
    壁、柱など 階段室の壁 外壁
    開口部※2 内部の
    区画開口部
    75分
    準耐火構造 90分
    準耐火構造 20分
    防火設備 75分
    防火設備 あり あり (随時閉鎖)
    200m2以下

    (常時閉鎖)
    500m2以下 天井のみ
    準不燃材料 3m以上 用途地域
    また、防火・準防火地域内の2m超の門・塀について一定の範囲で木材も利用可能となります。高さ2mを超える門又は塀で、防火地域内にある建築物に附属するもの及び準防火地域内にある木造建築物等に附属するものについては、延焼防止上支障のない構造とすることになります。
    ーーーーーーーーーーー
    ここからです。
    具体的な構造方法は、門塀については次のいずれかの構造とします。
    * @ 不燃材料で造るか、覆うこと(従来の構造)
    * A 土塗り壁(厚さ30mm以上)
    * B 厚さ24mm以上の木材で造られたもの
    とありますが、結論として、準防火地域内の耐火建築物に附属する2mを超える門、塀の構造は、建築物と見なし「門、塀」も従来の不燃材で葺く、構造も鉄骨造、不燃木材など全て不燃材となるのでしょうか?
    上記Bの厚さ24mm以上の木材で作っても良いのでしょうか?
    よく旅館などの耐火建築要求とされる様な建物で門構えh全て木材にて建てられてるのを見かけますが、、、。
    行政との協議で延焼の恐れを抑える条件などと上記Bの記述で木材で作る事可能でしょうか? ヨロシクお願い致します。🙇♂

記事引用 [メール受信/OFF] 削除キー/

前の記事(元になった記事) 次の記事(この記事の返信)
親記事 返信無し
 
上記関連ツリー

Nomal 耐火建築物に附属する2mを超える門、塀 / atelier (20/06/20(Sat) 12:39) #9560 ←Now

All 上記ツリーを一括表示
 
上記の記事へ返信