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■9504 / 3階層)  内装デザイン 事務所登録
□投稿者/ m.d. (30回)-(2015/12/26(Sat) 20:07:00)
    と、解釈するしかないと私は考えますが、
    ご自身の業務に関することですし、法解釈は建築士法の所管行政庁たる都道府県に
    ご確認いただいたほうがよろしいかと思います。

    また、仮に建築士法上の設計=「その者の責任において建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書を作成すること」

    にあたる行為をしたとしても、建築士資格が不要な範囲であれば、少なくとも資格を明示しなければ建築士法第2条第3項でいうところの「二級建築士の名称を用いて」に該当しないと思われます。

    (ただし、建築確認申請で建築基準法第6条第1項第四号の建築物の設計について同法第6条の4第1項第三号・同法施行令第10条の特例(いわゆる四号特例)を適用するような場合においては、これは建築士の名称を用いない限り受けられない特例であるため、建築士法上、資格が不要な範囲の設計であっても建築士事務所登録が必要であると考えます。)
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