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■9434 / 9階層)  第二種低層住居専用地域の併用住宅
□投稿者/ m.d. (15回)-(2014/09/29(Mon) 18:17:14)
    2014/09/29(Mon) 18:48:51 編集(投稿者)

    ■「逐条解説建築基準法(平成24年12月)」P.760 から引用
    ――――――――――――――――――――――――――――――
    2 第二種低層住居専用地域
     第二種低層住居専用地域は、第一種低層住居専用地域において建築することがで
    きる建築物に加えて、いわゆるコンビニエンスストア等の小規模な店舗等の立地を
    認める低層住宅の専用地域である。

    法別表第2(ろ)第2号
     令第130条の5の2で定めるものについては、当該用途に供する部分の床面積の
    合計が150m2以下であり、かつ、1階及び2階部分となる場合についてのみ立地を
    認めている。したがって2階建て以下であれば、第一種低層住居専用地域とは異な
    り、兼用住宅でなくても独立した立地が認められる。
    ――――――――――――――――――――――――――――――
    『兼用住宅でなくても』という表現から、兼用住宅が制限緩和であると読み取れます。
    『兼用住宅でなくても』認められるものが、『兼用住宅であると』認められなくなる
    とは読み取れないと考えます。

    ※本文献は国交省/JCBA監修ではないが、発行は「(株)ぎょうせい」であり、
     事実上の建設省監修「詳解建築基準法 改訂版(平成3年12月)」の再訂版。
     ちなみに「詳解建築基準法 改訂版(平成3年12月)」の時代は二低層がなく、
     用途規制も今とはかなり違うので同様の記載がない。


    ■「プロのための建築法規ハンドブック三訂版(平成24年8月)」 P.288
    本書の当該頁には、第二種低層住居専用地域において、日用品販売店、食堂等は、
    150m2以下かつ2階以下であれば、兼用住宅でも単独でも建築できる旨の表があります。
    これは、完全にそのものズバリの表ですので、この書籍の記載を認めてくれれば、
    相手は絶対に否定のしようがありません。

    ※本文献も国交省/JCBA監修ではないが、発行は「(株)ぎょうせい」であり、
     (一財)日本建築センターが講習会の参考書籍として挙げる位には権威がある。
     → http://www.bcj.or.jp/c15_course/detail.php?sid=375


    ■「誰にもわかる建築法規の手引(加除式)」P.924ノ7 から引用
    ――――――――――――――――――――――――――――――
    第二種低層住居専用地域内に建築できる店舗、飲食店など

     第二種低層住居専用地域内に建築できる店舗、飲食店などの利便施設
    は、第一種低層住居専用地域で建築できる兼用住宅よりもその範囲を拡
    大し、独立で小規模のコンビニエンスストアなどを想定したものです。
    (政令の例示省略)
    なお、これらの建築物は2階以下で床面積が150m2以内であれば独立した
    ものでも建築できますが、第一種低層住居専用地域内に建築できる兼用
    住宅の非住宅部分の用途と比べると、
    ・事務所
    ・アトリエ、工房
    が認められていないことがわかります。
    ――――――――――――――――――――――――――――――
    独立したもの『でも』建築できると記載されています。普通に考えれば
    『でも』と言っている以上、従属しているものも建築できると考えられるでしょう。

    ※本文献は国交省住宅局建築指導課、市街地建築課が編集しています。


    行政例規・通達等も探しましたが、あまり有用なものは見つけられませんでした。
    せいぜい昭和45年9月15日住街発第1055号、昭和46年1月29日住指発第44号が、
    兼用住宅の趣旨について触れているくらいです。
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