建築基準法等専用掲示板

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

■9388 / 3階層)  時間の経った検査済のない4号建物の検査済取得について
□投稿者/ m.d. (12回)-(2014/08/20(Wed) 23:48:39)
    「法的に未完了状態」と仰いますが、
    すでに着工し、竣工し、どれくらいの期間かは存じ上げませんが
    使用している。(これが特に重要だと私は考えます)
    これはどう考えても工事未完了状態とは言い難いと思います。
    四号物件に関して法第7条の6で使用制限がないからといって、
    法第7条第1項、第2項で「完了したら完了検査申請をしなければならない」ことを、
    逆読みし、「完了検査申請をしていないから永久に未完了状態である」というのは、
    筋が通らないのではないでしょうか?
    (これが通るとすれば、四号物件で法第7条第1項違反は存在しないことになり、
    法第99条第1項第三号の罰則は四号物件については適用されないことになる)
    (実際問題この罰則が下された事例は日本全国で一度もないと思いますが)

    普通に考えれば、「完了検査申請無しで使用している」時点で、
    「法第7条第1項に関しての手続き違反」ではあるが、
    「法第7条の6の使用制限には四号物件の規定がないので違反しない」状態
    であるにすぎないと考えるべきでしょう。

    そうしないとそれこそいつ着工した建物でもいつまでも何度でも「工事未完了」
    という体で完了検査申請できることになってしまいます。

    上記手続違反の状態になった時点で、完了検査済を得るという
    目的は、法的には永久に閉ざされたと考えるのが正しいと思います。
    (増築等の新たな確認行為を行うことを除く)

    役所の言っていることが正しいと考えますし、
    これを覆すことは極めて困難でしょう。

    検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン
    http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000488.html

    あなたの目的が銀行に対しての審査対策であるのであれば、
    上記のガイドラインを参考に、既存建築物の適法性を調査してみてはいかがですか。

    上記国土交通省のサイトの概要にも、このガイドラインは中古住宅に対する金融機関の
    評価の証明として使うことも想定していると読めます。
記事引用 [メール受信/OFF] 削除キー/

前の記事(元になった記事) 次の記事(この記事の返信)
←Re[2]: 時間の経った検査済のない4号建物.. /ぼうず →Re[4]: 時間の経った検査済のない4号建物.. /ぼうず
 
上記関連ツリー

Nomal 時間の経った検査済のない4号建物の検査.. / ぼうず (14/08/10(Sun) 11:05) #9381
Nomal Re[1]: 時間の経った検査済のない4号建物.. / kubo (14/08/11(Mon) 00:45) #9382
  └Nomal Re[2]: 時間の経った検査済のない4号建物.. / ぼうず (14/08/11(Mon) 23:35) #9383
    └Nomal 時間の経った検査済のない4号建物の検査.. / m.d. (14/08/20(Wed) 23:48) #9388 ←Now
      └Nomal Re[4]: 時間の経った検査済のない4号建物.. / ぼうず (14/08/23(Sat) 20:50) #9392

All 上記ツリーを一括表示
 
上記の記事へ返信