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■9376 / 1階層)  NO TITLE
□投稿者/ m.d. (11回)-(2014/08/03(Sun) 21:36:05)
    令123条
    2  屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
    一  階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から二メートル以上の距離に設けること。

    「その階段に通ずる出入口」と見なされれば問題ないのではないでしょうか。
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Nomal NO TITLE / K-KO (14/08/03(Sun) 17:43) #9374
Nomal 屋外避難階段についてです。。。 / K-KO (14/08/03(Sun) 17:44) #9375
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