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■9326 / 1階層)  用途変更について
□投稿者/ m.d. (6回)-(2014/02/12(Wed) 19:30:09)
    確認機関に類似用途ではないと言われている時点で答えは出ていると思いますが、必要です。
    用途変更確認申請の条文は法87条第1項、同項に記載されている確認申請が不要な『政令で指定する』類似の用途は令137条の17の通りです。
    確認検査機関の見解がそのまま答えとしか言いようがありません。むしろなぜそのような質問をするのか、やや理解に苦しみます。
    別表第1(い)欄の同じ項にあることと、法87条第1項の用途変更の規定の類似用途は無関係です。
    「建築物の防火避難規定の解説」に、管理者が同一等の条件を満たせば異種用途区画が免除される場合があると記載があり、
    埼玉県はその場合であれば法87条第1項の用途変更に該当しないと言っていますが、これはむしろ例外的な取扱でしょう。
    異種用途区画は不要でも用途変更確認申請は必要であると言われるケースも普通にありえます。

    参考:埼玉県「確認申請等の手続きを必要とする用途変更の取扱いについて」
    http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/403388.pdf
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