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■9323 / 1階層)  デイサービス浴室の採光について
□投稿者/ m.d. (5回)-(2014/02/10(Mon) 20:57:20)
    2014/02/10(Mon) 21:32:35 編集(投稿者)

    代替措置無しの義務採光は法28条第1項によるものだけです。しかしこの法28条第1項から読まれる令19条第2項第四号に

    四  児童福祉施設等(保育所を除く。)の居室のうちこれらに入所し、又は通う者に対する保育、訓練、日常生活に必要な便宜の供与その他これらに類する目的のために使用されるもの

    このような条文がありますので、もし居室とみなされ、さらに令19条第2項第四号の居室とみなされた場合、令19条第3項の表の(五)より1/7の採光が必須ということになるでしょう。

    そこまでは必要なく、あくまでも居室とだけみなされた場合、1/20採光(法35条(令116条の2第1項第一号)、法35条の3(令111条第1項第一号))が取れなかったとしても、令126条の4に従い非常照明をつけ、その居室を区画する主要構造部を法35条の3より耐火構造または不燃材料とすれば、採光規定に関して法律上は問題ないことになります。

    もちろん、非居室となればすべての措置が必要ありません。

    公衆浴場の浴室及び脱衣所は一般に居室とみなされます(各種文献に記載)が、
    老人福祉施設の浴室を居室とみなすか非居室とみなすかは、全国的な取扱が定まってないのではないでしょうか。ちょっと手元に資料がないです。審査機関に確認すべきだと考えます。

    追記:京都市は解釈集のP.6/41で小規模のものを除き居室だと言っていますね
    http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/cmsfiles/contents/0000149/149795/kaisyakuhen1-5.pdf
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