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■9179 / 親階層)  老人デイサービス内の認定外保育(事業所内保育)の設置について
□投稿者/ 初心者 (1回)-(2013/09/02(Mon) 18:43:18)
    老人デイサービスの中に、そこの従業員の子供だけが利用できる事業所内保育を設置を検討しています。
    1階が老人送迎用の車が行き来するロータリーがあり、危険と判断し、2階に事業所内保育を設置しました。
    2階に設置するときの規定で、「認定外保育施設指導監督基準」を基に、建物を耐火建築物とし、建物にある2カ所の階段を両方とも、建築基準法施行例123条第一項の屋内避難階段を設置し、これで県の子供政策課に事前協議に行ったのですが、
    子供政策課の主張は、建物に対して階段が二つあり二方向避難ではなく、保育室自体から2方向避難が出来なければならない。保育室内に重複距離ができてはならない。よって、もう一カ所屋外避難階段なり、避難上有効なバルコニーを設置しなさいということでした。
    条文を普通に読み解くと、保育室を2階に設ける「建物」にと書かれていますので、保育室自体に階段を2つ設置しろとは書いていないと、反論しましたが、今後は、児童福祉施設最低基準に、非常口の記載があり、これが、保育室内2方向避難の根拠と言われました。県の長年の指導だとも。
    保育室専用の非常口が必要で、それが、建物の2つの階段とは別に必要との事です。
    老人デイサービス部門と保育部門を区画するため、保育部門は、建物のはじに設置した事が、
    さらに配置上の問題を生んでいるのですが、異種用途区画が複雑になってしまうため、
    この配置も仕方も妥当と思われるのですが、

    建築基準法には、建物全体で2方向避難及び重複距離を考えていましたので、
    保育室の部屋内2方向避難という概念がよく理解できませんし、
    出入り口付近で火災が起きたらどうするという指摘がありましたので、
    保育室内にもう一つ扉を付けて、施設の2つの階段につながるようにして提案しましたが、
    それではダメとの事です。なにか事例で示されていると楽なのですが、、

    ご返答頂けるとありがたいです。
    よろしくお願い致します。



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