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■9122 / 2階層)  10m2以下の増築の考え方
□投稿者/ 建築さん (2回)-(2013/08/01(Thu) 10:26:18)
    ありがとうございます。
    なるほど、防火指定地域以外であれば床面積云々の前に建築行為自体が申請の対象になるのですね。
    それでは防火指定のない地域では床面積が増えなければ建築面積がいくら10m2を超えても申請は必要ないと言うことなのでしょうか?
    例えば歩廊上の屋根などは床面積に参入されないですよね?
    この辺がいまいち分かりません。

    あと法2条1項では「建築」ではなく「建築物」の定義ですが
    6条で言う建築の行為はいわゆる新築・増築・改築・移転ですが
    そもそもこの「建築」の定義は法文上どこで定義されているのでしょうか?
    また「建築」とは法2条1項の「建築物」を築造(新築・増築・改築・移転)する行為となるのですか?

    法6条から読み取るとたしかに建築物に付随する門、塀等もかかってきますが
    以前準防の工場内でH1.2m×L5mほどのブロック塀を作りましたが
    それも申請しなければならなかったと言うことですか。
    これでは世の中ほとんどアウトですよね。




    No9121に返信(bellさんの記事)
    > 2013/08/01(Thu) 00:48:34 編集(投稿者)
    >
    > 私のお答えした過去ログです。建築面積のみ発生する柱、屋根のある通路専用上屋の場合の話でした。思い違いがあれば指摘ください。
    > http://www.ath.co.jp/cbbs2/cbbs.cgi?mode=al2&namber=8932&no=10
    >
    > 「建築基準法2条1項よりこの上屋は建築物(屋根及び柱若しくは壁を有するもの・・床面積関係ない) 
    >
    > 法6条1項より建築物の建築は確認申請対象。平屋で床面積0m2であれば法6条1項4号に該当
    > (建築行為である増築の定義は基準法に有りませんが、建築物の定義に床面積の有無が明記されていないので、床面積関係なく建築物の増設は増築という判断になろうかと思います。)
    >
    > ですから、これは床面積0m2の増築となります。なので準防火、防火地域での増築は確認申請必要です。防火指定無しなら不要。
    > 余談ですが法2条1項より建築物に付随する門、塀等も同様の扱いとなります。」
    >
    >
    >
    > さて庇の場合はどうなのか?以下とても原理主義的な個人の意見です・・
    >
    > 庇は屋根では有りませんが法規上色々な制限が掛かっている以上、建築物の一部である事はまちがい無いでしょう。 建築物本体のみに接続された庇で有っても、建築面積参入とか、屋内的利用で床面積参入とか、主要構造部としての庇の有無云々とか言う話とは別に建築物の扱いと思います。
    >
    > ですが・・・防火、準防火地域で、霧除け程度の庇でも増築?確認申請??と皆様に叱られそうです。おもしろい話題なので問題提起してみました。
    >
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