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■9095 / 1階層)  別棟駐輪場の増築について
□投稿者/ kubo (961回)-(2013/06/20(Thu) 17:19:06)
    建築物の防火避難規定の解説 の、本体建物との間に、延焼のおそれのある部分を
    発生させない、附属建築物の条件の一つは、【主要構造部が不燃材料で造られたもの】です。

    下記のように「その他これらに類する構造」と付記されていないので、これを審査の
    参考書とする審査機関がどう判断するか(ポルカーボネイト屋根を不燃材とみなすか
    どうか)です。

    防火地域内の建物の防火性能の制限は、法61条ですが、自転車置場を耐火建築物・
    準耐火建築物にしなくても良かろうと判断する根拠は、ただし書きの二号

       卸売市場の上家又は機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたもの
       その他これらに類する構造でこれらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない
       用途に供するもの

    と思われます。(他号では該当しそうにない)

    その条件の一つには「主要構造部が不燃材料で造られたもの、その他これらに類する構造」
    とあるので、問題は「ポリカーボネイト板が不燃材料に類するもの」として審査機関が
    判断してくれるかどうかでしょう。

    https://www.asahiglassplaza.net/catalogue/sougo_sho2012/spdfdata/00334_228s.pdf

    ということで、審査機関に直接確認するのが一番です。







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