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■8962 / 1階層)  準耐火構造イ-2について
□投稿者/ MT_ (1372回)-(2013/02/15(Fri) 15:41:04)
    ・「>今回の指摘は行き過ぎだと考えています」というのは間違いです。フラット35の仕様書でも梁の被覆がフリーになるのは床の内部に包含される場合だけです。小屋裏の包含はNGです。

    ・でも、一般的に木3準耐の場合は、梁の被覆をしていなくても特段の指摘を受けずに通るのが常かと思います。

    ・私の場合も、3Fの天井は「12.5強化ボード」若しくは「12.5レギュラーボード+GW50」のどちらかです。

    ・梁も含めて被覆で処理する場合は、「強化PB15」若しくは「PB12+GW50(24K)」とする必要があるのかも知れませんが、そのような指摘を受けたことはありません。

    ・何故か?

    ・私は、個人的には以下の通り理解しています。審査機関に尋ねてやぶ蛇になるのが怖いので心で思っているだけですが、法的にはそう読めます。もちろんpe-777さんの立場なら、この手で反論します。

    ・梁は「被覆」でなくて「基準」で逃げるからOKとうことになるはずです。

    ・告示1358第4第2号イ〜ニの基準に適合していれば梁の被覆は不要です。

    ・平たく云えば、15%含水以下の乾燥材料をつかって、30mmの燃え代を省いた部分で長期荷重に対して安全であることを構造計算で確認すればよい事になるはずです。

    ・木3は、構造計算をしているのでそれほどの手間なく証明できると思いますよ。床だとか、多雪地域だときついですが、屋根は軽いので持つと思います。

    ・これらの説明までを審査期間から求められたことはありませんので、告示関係をよく読んで構造設計事務所や審査期間に確認してみてください。

    ・私も真意を知ることが出来る良い機会なので、もしうまく行けばご報告をお待ちしています。




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