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■8887 / 2階層)  塔屋階数算入に関する面積算定
□投稿者/ T.S (2回)-(2012/12/15(Sat) 11:37:21)
    >しかし、現実的には多くの特定行政庁の取扱いでは(恐らく慣習的に)「その他これらに
    類する」ものとして、一般的な階段室も入れているようです。

    上記について、
    ちょと古いですが、参考までに。
    H7年5月22日付けで住宅局建築指導課建設専門官から特定行政庁宛ての「高さ・階数の算定方法・同解説」通達(抜粋)で、
    W 階数の算定方法について
    (1) 令第2条第1項第8号の屋上部分の取り扱い
     水平投影面積が同号の条件を満たす場合、階数に算入されない建築物の屋上部分とは、通常の使用時には人が侵入せず、かつ、用途、機能、構造上、屋上に設けることが適当であると認められる部分をいう。
    <解説>
      令第2条第1項第8号においては、昇降機塔、装飾塔、物見塔、その他これらに類する建築物の屋上部分は、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下の場合には、建築物の「階数」には算入されないこととされている。
      当該屋上部分は、次のア及びイに該当するものであることとする。
      ア 屋根および柱若しくは壁を有し(つまり屋内空間を有し)、形式的には「階」に該当するが、保守点検等、非常時を除き、通常の使用時には人が内部に入らないこと。
      イ 用途、機能、構造上、屋上に設けられることが適当であること。
       
       従って、高架水槽の点検時のみしか用いられない階段室等は上記ア及びイに該当すると考えられるため、水平投影面積の制限内であれば階数に算入されない。
    なお、これらの部分は建築物の「階数」に算入されないが、「(PH)階」には該当するので、その部分の床面積は、延べ面積に算入される。

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Nomal Re[1]: 塔屋階数算入に関する面積算定 / kubo (12/12/07(Fri) 10:52) #8878
│├Nomal Re[2]: 塔屋階数算入に関する面積算定 / bell (12/12/08(Sat) 23:41) #8879
││└Nomal 見つけました。多分これで / MT_ (12/12/09(Sun) 21:30) #8880
││  ├Nomal Re[4]: 見つけました。多分これで / bell (12/12/10(Mon) 16:43) #8881
││  │└Nomal niiさん ごめんなさい / bell (12/12/10(Mon) 17:13) #8882
││  └Nomal Re[4]: 見つけました。多分これで / TONKUN (12/12/10(Mon) 20:01) #8884
│├Nomal Re[2]: 塔屋階数算入に関する面積算定 / T.S (12/12/15(Sat) 11:30) #8886
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