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■8874 / 3階層)  木造体育館
□投稿者/ kubo (924回)-(2012/12/06(Thu) 17:20:04)
    > 除外で「体育館、工場等の部分」とありますが、
    > 体育館で考えれば、アリーナ部だけとなるのでしょうか。
    > 玄関からホール、便所等付属室にもかかるのでしょうか。

    面積区画の緩和の場合、用途上、区画が無理な場合は緩和しますが、区画できるところは
    区画しなさい、というのが趣旨だから、「体育館で考えれば、アリーナ部だけ」となると
    思います。


    > また令112条3項の1時間耐火イ準耐は、木造3階共同住宅等以外にも
    > 適用できるのでしょうか。

    適用できないでしょう。
    令115条の2の2 は、
     法第27条第1項ただし書(法第87条第3項において準用する場合を含む。以下この条に
     おいて同じ。)の政令で定める技術的基準
    を定めているので、「法27条で言う、3階を下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供するもの、
    の緩和」以外のところでは使えないと思います。


    > 令115-2-2の4項で建築物の周囲通路3m以上設ける。
    > 3m未満は1時間イ準耐は不可となるのでしょうか。

    令115条の2の2の、条件を満たさないのであれば、その条の緩和は「不可」でしょう。



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