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■8771 / 1階層)  〜の用途に供する部分
□投稿者/ kubo (900回)-(2012/09/29(Sat) 20:51:47)
    特にないと思います。結局、その企業の事業形態・その建物の使用状態等を勘案して
    特定行政庁の取扱基準などをもとに、審査機関(行政庁の担当課を含む)が判断して
    います。
    なので、審査機関で引っかかったらその指導に従うしかないと思われます。

    一般的(経験的)には、自動車販売と自動車修理が半々くらい(つまり屋内か屋外の
    自動車展示場がある)では、その事務所は両方の事務を行い、普通、販売スペース側に
    あるので、「自動車修理工場に供する部分」にならないでしょう。

    しかし、町の自動車修理工場のように修理がメインで、販売は展示場もなく、
    カタログ等で販売するというのであれば、、「自動車修理工場に供する部分」に
    なる可能性が高いです。

    特定行政庁や審査機関によっては、工場スペース以外は、工場用トイレであれ
    コンプレッサー室、工場用物入であれ全て、「自動車修理工場に供する部分」では
    ないという場合もあり得ます。過去に異種用途区画の判定の場合、そう言われた
    経験は幾度かあります。
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