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■8769 / 親階層)  〜の用途に供する部分
□投稿者/ よし (1回)-(2012/09/29(Sat) 18:15:10)
    建築基準法別表第1(に)欄に記載がある「(い)欄の用途に供する部分」についてです。
    鉄骨造2階建てで 1階が自動車修理工場 140u 外階段で2階に上がり
    2階が自動車修理工場の会社の事務所(トイレ、給湯室あり)の建物です。
    2階の事務所が「自動車修理工場に供する部分」にならない解釈、根拠等
    ないでしょうか。
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