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■8713 / 1階層)  異種用途区画
□投稿者/ MT_ (1327回)-(2012/08/02(Thu) 12:08:45)
    2012/08/02(Thu) 12:13:07 編集(投稿者)

    与えられた情報から順番に考えていきます。

    ・修理工場床面積が150m2未満の場合は、法27条該当なし。
    よって、令112条13項区画は該当しない。この場合は、玄関ドアは特定防火設備とする必要はないと考えられます。

     また、この場合の防火区画は12項区画が考えられますが基準法上は強制ではありません。但し、各行政の条例で防火区画を定めていることがあると思いますので条例を調べて下さい。特定防火設備が必要なことは先ずありません。

    ・同A≧150m2の場合は13項区画が必要ですが、通常の計画では階段は住宅専用となるるので、階段と住宅の間の区画は必要有りません。階段と修理工場(の作業場)を防火区画して、そこに設ける開口部を特定防火設備にすればOKのはずです。




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