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■8700 / 5階層)  4号ものの適判について
□投稿者/ emanon (30回)-(2012/07/18(Wed) 09:00:12)
    2012/07/18(Wed) 09:31:13 編集(投稿者)

    No8696に返信(MT_さんの記事)

    > ・ルート2又は、3で計算した場合は適行きになります。

    改正直後に審査機関側の混乱もありました。
    仕様規定の除外をル-ト2で計算したから適判が必要・・・ルート1で再提出して例も聞きました。

    法6条4号と法20条4号を混同されているのかもしれません。
    法6条では構造計算書の添付が必要かどうかが書いて有ります。法6条4号に該当すれば不要です。1号も計算書が不要ですが構造図が必要です。

    法20条4号イでは仕様規定に合致すれば、構造計算は不要。または、ロで1号2号3号の計算をしてもよいとなっています。
    法6条4号の建物を20条4号以外の構造計算をしても、6条2号や3号になりませんので添付は不要だし、適判には行かない。

    ルート3でもかまわないと思いながらルート1にしてます。計算書は全部ではなくて基礎。柱脚。断面算定部分を抜粋して添付しています。


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