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■8695 / 1階層)  駐輪場
□投稿者/ kubo (889回)-(2012/07/15(Sun) 20:06:56)
    2012/07/15(Sun) 20:08:37 編集(投稿者)

    駐車場法の技術基準を守る必要がある駐車場は

    (1) 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって,
      一般公共の用に供される(※1)もの
    (2) 駐車の用に供する部分の面積(※2)が500u以上であるもの

    ※1 駐車場を利用する人の資格が限定されず,一般公衆の自由な利用に
    供されることです。 → ビル内事務所等に働く人のみに供され,
    それ以外の人の利用が拒否される駐車場,月極め契約など特定者の車のみを
    取り扱う駐車場は該当しません。
    ※2 一般公共の用に供する駐車ますの合計面積のことです。

    http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/toshiken/toshikeikaku/05-tetsuduki/054-chushajou.htm
    より

    となっていて  

    駐車場法による「自動車」の定義は、
     原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、
     原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車
     その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)
     以外のものをいう。

    となっています。

    自動二輪は駐車場法の対象ですが、200m2では上記の(2)に該当しないので、
    駐車場法の技術基準に拘束されないと思います。

    よって、建築基準法、消防法の規制(条例で規制があればそれも)を守ればよい
    と思います。

    所轄の特定行政庁の確認審査担当課に聞くのが確実です。
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