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■8643 / 2階層)  土台火打ちについて令46条3項
□投稿者/ emanon (28回)-(2012/06/21(Thu) 17:19:12)
    No8629に返信(MT_さんの記事)

    > ・もし、木造の床組があったとしても、それも主要構造部ではない。火打ち土台もそうだと思う。

    施行令第1条
    三  構造耐力上主要な部分  基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の振動若しくは衝撃を支えるものをいう。

    火打材・・・
    ベタ基礎で火打ち材を抜いたら、住公仕様書にはベタ基礎の場合は不要と書いて無いので入れるようにと指摘されたことがあります。
    新しいのは持っていないので、今はどうなっているか判りません。
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