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■8630 / 2階層)  申請が不要な10u以内の建築物における床面積のカウントの仕方について
□投稿者/ bell (75回)-(2012/06/15(Fri) 13:10:50)
    増築の定義が基準法で定められていませんので、主事判断になるのですが、一般的にはこのような通達を基に判断していると思います。

    昭28・11・17住指発1400号
    改築の定義
    建築物の全部若しくは一部を除却し、又はこれらの部分が災害等によって滅失した後引き続きこれと用途、規模、構造の著しく異ならない建築物を建てることを言う。従前のものと著しく異なるときは、新築又は増築となる。なお、使用材料の新旧を問わない。

    つまり、一部を除却してそこに建物を建てるのであれば、その部分は改築又は増築(場合により新築)になるという事です。法6条2項は増築、改築共該当するので何らかの申請は必要です。

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