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■7443 / 2階層)  竪穴区画の便所
□投稿者/ かめ (2回)-(2015/11/05(Thu) 20:58:00)
    深山さん レスありがとうございます。
     
     御指摘の通り、建築基準法施行令 第112条-9 竪穴区画です。
     できましたら再度教えてください。

     便所が、階段部分とその他部分〜の「その他」に含まれるとしたら、令112条の9項括弧書きにある、(当該部分からのみ人が出入することのできる公衆便所、公衆電話その他これらに類するものを含む)という文章はなぜ記載があるのでしょうか?
    区画する必要があるならば、階段、昇降路のように並列ではなく、括弧書きで記載されているのはなぜだろうか・・・と混乱してしまいました。

     役所からは、準耐火構造の床等で区画しなければいけないといった指導はないのです。(段裏であることは断面図で明示してあり、階段の仕様についても明示、説明しています)
     役所で見せていただいた建築基準法質疑応答集にも、「階段の踊場を利用して出入する便所で、火災の発生のおそれが少ないものは第9項かっこ書きの「公衆便所〜類するものを含む」に該当すると解し階段区画に含めて考えればよい。」という記載があるので、準耐火構造の床等で区画しなくても法律違反ではないと思っているのですが・・・。
    (建築基準法質疑応答集が法律でないことは理解しているつもりです。)

     準耐火構造の床等で区画する必要があるとは思っていなかったので、混乱中です。
     たびたびになりますが、教えていただけるとありがたいです。
     



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