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吹き抜けがある場合の排煙上無窓居室の検討
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□投稿者/ roko (1回)-(2021/03/31(Wed) 18:35:24)
| 80u程度の長方形の休憩所で 両サイドの天井高さが2.4mで 中央が小屋裏表しで天井高さが6m程度あります。(山型の様な断面構成)
天井高さの低い部分と高い部分の面積は半々程度です。
私の認識では排煙上無窓の居室チェックの排煙有効開口は 天井から下方80cmの部分なので 天井高さ2.4mの部分は1.6〜2.4mの範囲、 吹き抜け部分は5.2〜6mの範囲
上記の排煙有効面積が居室の1/50あれば良いという認識でしたが、 審査機関より 天井高さ2.4m側の低いエリアでも有効開口を取るのであれば、 天井高さが高いエリアもその面積*1/50分の有効開口を高いエリアで 取る必要があると指摘を受けました。
現状天井の低い位置にしか開口部が無いため、 審査機関の指摘どおりだと排煙設備が要求されてしまいます。
私の考えとしては であれば天井を全て2.4mで貼ってしまえば、成立してしまいますが、 それってせっかく上に煙溜まりを作れる吹き抜けがあるのに、 そこを空けたらNGで天井を全面貼ったらOKとなるのは矛盾しているのではと感じております。
極端な話を言えば 屋根上にドーム状のトップライトがあって、その部分だけ高天井になっているから といってそこの部分の排煙を別で取ることはありえないと思うのですが、
なんせ、問題ないなら問題ないということが明確に描かれている書面を 出しなさい。他の審査機関でOKというなら他の審査機関に出しなさい。 の一点張りです。
結構大きな物件の計画変更であり、 その中の小さな建物の増築部分の協議ごとなので、 だったら他にとも言えない状況です。
私が調べた中では https://kijunhou.com/no-window-room-and-smoke-exhaust-system/
上記のURLに記載のあたりが根拠なのですが、 こちらを見ていただいても、それだったらその区画ごとに有効な窓が必要と言われております。
何か、根拠となる資料があれば良いのですが、 どなたかご存じの方いらっしゃいませんでしょうか。
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