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NO TITLE
/令128条の敷地外の取り扱い
(21/03/05(Fri) 15:41)
#9565
└
Re[1]: NO TITLE
/7103papa
(22/05/06(Fri) 15:37)
#9572
親記事 /
▼[ 9572 ]
■9565
/ 親階層)
NO TITLE
□投稿者/ 令128条の敷地外の取り扱い
(1回)-(2021/03/05(Fri) 15:41:35)
敷地内には、第百二十三条第二項の屋外に設ける避難階段及び第百二十五条第一項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が一・五メートル以上の通路を設けなければならない。
都市計画区域外です。(接道義務なし)
1200uの平屋の事務所です。
土地の所有者は、計画敷地と隣地は同じです。
計画敷地の建て主は、土地所有者と異なります。(所有者は土地を貸します。)
道又は公園、広場その他の空地について
隣地の通路を 空地(道)とは見なせないでしょうか?
この計画敷地には、隣地の通路を利用して出入りを行います。
どなたか過去にこのようなケースの経験があれば教えてください。
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▲[ 9565 ]
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■9572
/ 1階層)
Re[1]: NO TITLE
□投稿者/ 7103papa
(2回)-(2022/05/06(Fri) 15:37:35)
https://https://https://https
解決未済として回答します。建築基準法施行令(以下令という)第128条は都市計画区域の内外関係なく適用されます。適用の範囲は同令第117条で規定されていて延べ面積が1200uの事務所は適用されます。建築基準法は敷地単位に適用されるので令第128条(敷地内の通路)も敷地単位での適合が必要です。また私有地である隣地は道・・・その他の空地としての担保はできないと解されるています。なお、計画建物の耐火建築物の種別によっては令第128条の2も適用されるので要注意です。
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親 9565
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