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Nomal 既存不適格について /urara (20/12/15(Tue) 19:04) #9562
Nomal Re[1]: 既存不適格について /7103papa (22/05/06(Fri) 16:21) #9573


親記事 / ▼[ 9573 ]
■9562 / 親階層)  既存不適格について
□投稿者/ urara (1回)-(2020/12/15(Tue) 19:04:17)
    もしご存じの方がみえましたら、ご教示頂きたく投稿させて頂きます。

    住宅新築予定の敷地に昭和44年頃に建築されたであろう既存RC車庫があるのですが
    撤去せずそのまま残せる方法がないかを検討しております。

    法54条の1.5m壁面後退がかかるのですが、物置・車庫の緩和の範囲を越えて
    境界際に建っております。前の所有者の建設したもので、検査済証などはありません。

    既存不適格での申請を検討しているのですが、建設時期には既に壁面後退の規制が
    かかっていたので一旦あきらめかけたのですが、物置・車庫の緩和規定が今の基準になったのはいつからなのだろうとふと思いました。
    そもそも、当時付属建物にも壁面後退が適用されていたかどうかも不明と思い調べているのですが、何かご存じの方みえましたら、ご教示頂けますでしょうか?
    付属建物には適用しないとか道路に面した車庫については免除などの緩和があっても変ではないと思ったのですが。


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▲[ 9562 ] / 返信無し
■9573 / 1階層)  Re[1]: 既存不適格について
□投稿者/ 7103papa (3回)-(2022/05/06(Fri) 16:21:19)
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    長らくこの掲示板の閲覧から遠ざかっていたもので申し訳ありません。
    昭和46年1月1日施行の建築基準法第54条第1項の適用を受けない建築物等は同法施行令第135条の5で下記のとおり規定されていて全ての付属建築物が対象ではありません。
    また、既存RC車庫の建設時期に壁面後退の規制が適用されていたということは昭和46年1月1日以降に建設されたことが推察されます。

    建築基準法施行令第135条の5
    法第54条第1項の規定により政令で定める場合は、当該地域に関する都市計画において定められた外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合とする。
    一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。
    二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5u以内であること。
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