 | 工場の排煙設備については、
1.令第126条の2第1項第四号の「機械製作工場その他これらに類する用途」とみなして排煙設備自体を免除 2.平成12年建設省告示第1436号第二号により500u以内の防煙区画を免除
等が考えられますが、本件では2.で説明がつけられると考えられます。 2.の規定はつまるところ「令第112条第1項第一号に掲げる建築物の部分の、他の部分と防煙壁で区画された、天井高さが3m以上の部分」について「内装を準不燃材料」とすれば「令第126条の3第1項第一号の規定=500u以内の防煙区画の規定」を免除した排煙設備を設けられるというものです。 なお、平成12年建設省告示第1436号第二号については第三号との併用が可能であるとの日本建築行政会議の見解がありますので、併用することにより天井高さの1/2以上にある排煙設備が有効となります。 (参考:建築設備設計・施工上の運用指針2013年版)
※工場が階数2以下かつ床面積1000u以下の場合、居室に令第116条の2第1項第二号の排煙上有効な開口部を設ければ排煙設備の設置義務が無いため、そもそも防煙区画義務はありません。念のため。
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