 | 2015/08/22(Sat) 00:19:18 編集(投稿者)
患者収容施設のない診療所は法別表第1の特殊建築物ではありません。 従って規模によっては法第35条及び令第117条第1項より令第5章第2節(令第117条〜令第126条)の規定は適用されません。その場合令第121条は無関係となります。 また、病室とは患者収容施設(病床/ベッド)のある室ですので、本件建物において令第121条第1項第四号から2以上の直通階段が必要になることはありません。 ただし、令第121条第1項第六号ロの条件がありますので、「令第117条第1項に定める建築物である」「令第121条第2項に定める建築物ではない」「2階の居室の床面積の合計が200uを超える」のすべてに該当した場合、2以上の直通階段が必要ということになります。 厳密に検討するには建物全体の延床面積、各階の居室の床面積、階数、主要構造部の準耐火・不燃・その他の別の情報が必要です。
|