 | 教えて下さい 道路査定済の敷地にて確認済み 工事も進み外構工事にかかる頃なので L型を正しい境界位置にセットバックする(道路拡幅)工事の打ち合わせの段階にて 一か所だけ境界杭(区)が現況の道路内にあり L型と道路が敷地内に食いこんでおりまして この部分は以前から道路用に使用されていた用地につき 道路法上の道路と成ると区の道路管理課に言われました。
建築指導課のによると道路管理者が道路用地とみなした位置が 42条1項1号の道路境界だとの事 敷地面積が減る事に成るのでしょうか? 確認を下した民間の審査機関に問い合わせるようにとの事です。
今更、敷地が減るような事はあり得ないと思っています。 道路照会で区役所にも確認されているはずです 官民査定済みの敷地形状(面積)が基準法上の敷地境界であると 主張して良い物なのでしょうか
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