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Nomal 防火と準防火の内外の建蔽率(53条6項) /   (14/09/01(Mon) 20:19) #9413
Nomal Re[1]: 防火と準防火の内外の建蔽率(53.. /のたり松太郎 (14/09/13(Sat) 09:45) #9420
  └Nomal Re[2]: 防火と準防火の内外の建蔽率(53.. /kubo (14/09/13(Sat) 20:57) #9421


親記事 / ▼[ 9420 ]
■9413 / 親階層)  防火と準防火の内外の建蔽率(53条6項)
□投稿者/    (1回)-(2014/09/01(Mon) 20:19:53)
    敷地が『商業 防火 建ペイ80%』『住居 準防火 建ペイ60%』に別れており、耐火建築物を建てます。
    53条6項を使い100%と70%で按分を行い確認申請を出したところ、建蔽率は100%になると言われました。
    その時はあまり考えず言われたとおりに直したのですが、改めて法文を読み直すと100%と70%の按分になる気がしています。
    『第3項第1号または前項第1号の規定を適用する』となっていますが、もともと80%の敷地は前項第1号が適用され、もともと80%未満の敷地は第3項第1号が適用されるのではないのでしょうか?
    建築主事さん指導の100%が正しいとしたら、どういう読み方をすればいいのか教えてください。

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▲[ 9413 ] / ▼[ 9421 ]
■9420 / 1階層)  Re[1]: 防火と準防火の内外の建蔽率(53条6項)
□投稿者/ のたり松太郎 (3回)-(2014/09/13(Sat) 09:45:40)
    レスが付かないので参考までに

    防火地域・準防火地域については建物の延焼防止の観点から面積按分では無く、より厳しい地域の制限を受けるようになっています。
    【建築基準法91条 建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置】

    従って防火壁などで区画されている場合を除き建物全体について厳しい方の制限を受ける事となります。
    つまりこの建物は防火地域に建つ耐火建築物扱いになるわけです。
    【建築基準法67条 建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置】

    その結果商業地域内の耐火建築物の建蔽率は制限なしとなるのではないでしょいうか。
    【建築基準法53条 建ぺい率】

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▲[ 9420 ] / 返信無し
■9421 / 2階層)  Re[2]: 防火と準防火の内外の建蔽率(53条6項)
□投稿者/ kubo (1022回)-(2014/09/13(Sat) 20:57:57)
    商業地域 (建ぺい率80%) 防火区域 耐火建築物 法53条5項1号 100%
    ?住居地域(建ぺい率60%) 防火地域 耐火建築物 法53条3項1号 70%
    になるので、スレ主さんの理解で問題ないのでは。
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