| 2014/08/07(Thu) 20:52:43 編集(投稿者)
認定に無いのなら、告示の例示(下記)によりますが、該当が無いので無理でしょう。 踏板の仕上げ材としてなら使えるでしょうが、本体(荷重を支える支持材)としては 使用できないでしょう。
どこかで、確実に耐火建築物といえる建物の階段の踏板として、強化ガラスを使った事例を 見たことがあるのでしょうか。
よくある例では、3階建以上の共同住宅(耐火建築物)のメゾネットの住戸(住戸内が 2階建になっている)内の階段に木造階段は下記に該当しないので使えません。
建設省(現国土交通省)告示 H12-1399号
耐火構造の構造方法を定める件
建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第七号の規定に基づき、耐火構造の構造方法を 次のように定める。 (中略) 第6 令第107条第一号に掲げる技術的基準に適合する階段の構造方法は、次の各号の いずれかに該当する構造とすることとする。 一 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 二 無筋コンクリート造、れんが造、石造又はコンクリートブロック造 三 鉄材によって補強されたれんが造、石造又はコンクリートブロック造 四 鉄造
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