| 2013/12/12(Thu) 15:10:24 編集(投稿者)
> 排煙設備で教えてください。 > 事務所S1F、延床1100uですが、 > 排煙設備で令126-2-4で1000u超える建築物で、200uを超える居室とあります。 > これは200uを超える居室のみ対象と考えていいのでしょうか?
(あなたの見られた参考書が根拠とする条文・令126条の2 1項 に) 第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室には排煙設備が 要るとなっているので、第116条の2第1項第二号に該当する窓がなければ、排煙設備が 要ります。
第116条の2第1項第二号には 開放できる部分(天井又は天井から下方80p以内の距離にある部分に限る。) の面積の合計が、当該居室の床面積の1/50以上のもの
となっているので、現実的には、室面積200u以下でも排煙設備に準じた開口部が 要ることになります。 (準じたというのは、116条の2 には、オペレーターやクレセント高さの規定が ないため、特定行政庁によっては、排煙設備と同じ仕様を要求されるところがあり、 独自の高さを規定しているところもあり、特段決めていないところもあるようです)
> また入口より入りホールがあり執務室空間が一体となっている場合はまとめて > 居室となるのでしょうか?
まとめて居室とみなして排煙設備の検討が要ります。
|