| 2013/11/16(Sat) 22:37:40 編集(投稿者)
プランによりケースバイケースと思います。プランを持って審査機関と協議すべき でしょう。
「建築物の防火避難の規定の解説」の該当部分(2012版でP73)の解説にも、
竪穴区画がなされていない階段等とその他の部分を煙が上階へ漏れないように 防煙区画で区画する必要がある。
とありますから、逆に言えば、上階に煙が漏れなければよいので、1階で防煙区画 されていれば、上階(2階)とつながっている1階は、排煙を免除されている階段 部分だけなので、煙が上階に漏れる可能性はないわけです。上階の室に階段部分を 加算した床面積で排煙計算をすれば、事足りるという理屈になります。
「建築物の防火避難の規定の解説」は、法令ではなく、審査の参考書ですから、 その本を審査に用いるかどうか、書かれたことををどう解釈するかは、審査機関に あるわけですから、冒頭に述べたように、協議によって決まります。
いわれたプランとは異なりますが、吹抜けで空間として一体になっている1階と 2階の室にある、1階と2階をつなぐ階段には、
「建築物の防火避難の規定の解説」の前掲の次のページの吹抜けの排煙の例で
1階の吹抜け際に防煙区画を設ける場合(上図の例)には、階段部分に防煙区画を 設けますが、2階には設けませんでした。
また、1階にも2階にも防煙区画のない場合(下図の例)には、1階にも2階にも 階段部分に防煙区画を設けませんでした。
階段が煙道になる前に、吹抜けで煙が上がるからでしょう。しゃにむに防煙区画が 要るというわけではない例です。
|