| 2013/09/02(Mon) 23:42:05 編集(投稿者)
あなたが言われている説明では、いまいち、具体的なレイアウトがイメージできませんが、
あなたのプランでは、保育室の出入り口が1ヶ所で、かつ、その出入り口から2つの避難 階段に行くのに、廊下(階段への避難通路)が1つしかない部分があるが、(つまり保育室の ある位置から出入り口までの区間と、室外の通路での重複区間を足した、全重複区間は)
建築基準法施行令 121条 3項の
避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設ける場合において、居室の各部分から 各直通階段に至る通常の歩行経路のすベてに共通の重複区間があるときにおける当該 重複区間の長さは、前条に規定する歩行距離の数値の1/2をこえてはならない。
という規定を満足しているから、「認定外保育施設指導監督基準」
http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/145/393/ninngagaihoiku,1.pdf
4 保育室を2階以上に設ける場合の条件
には、保育室内にも室外の通路にも、重複区間があってはいけないとは書かれていないので、 重複区間があっても問題なかろう、と主張されたが、
3 非常災害に対する措置 の (2)項 には
○ 児童福祉施設最低基準第6条 1 児童福祉施設においては、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要 な設備を設けるとともに、〜
とあり、非常口が必要である。非常口であるためには、保育室内にも室外(廊下)の避難 通路に重複があってはならない、と言われた。
それに対して、廊下への出入り口を増やして2ヶ所にするから、それで良しとしてくれと 主張された。
しかし、それでも保育室内か、室外の廊下か、若しくはその両方に重複区間が残っており、 それではだめで、保育室内にも室外の廊下にも重複区間が無いようにせよ、と言われた。
ということでしょう。 それなら、「子供政策課」の主張は、自然な理路だと思います。
建築基準法の規定は建築一般の規制なので、重複区間をある程度容認しているが、乳幼児の 避難安全を考える児童福祉関係の規制では、より厳しくなって、重複区間を容認しないと いうのは、自然といえるでしょう。
県の統一見解(取扱基準)ということなら、抵抗しても容認してはくれないでしょう。
なお「認定外保育施設指導監督基準」の「待避上有効なバルコニー」と、建築基準法の 「避難上有効なバルコニー」とは、定義が大きく異なっています。
前者はあくまで一時的な「待避」で避難先が無いので、消防などの救助を待つ以外にない ですが、後者は、一応避難施設(悪くてもタラップ等)があり、自力で避難できます。 しかし、乳幼児や同行する保育者にタラップ等で避難せよというのも非現実的なので、 消防隊等を待って助けてもらう方が現実的という考えからかもしれませんが。
重複区間を厳しくみているから、そういう緩和があるということが言えるのかもしれません。
事例などは、ネット検索してもヒットしないようです。「子供政策課」に聞かれたら・・・。
追記) 平面をアップされれば具体的にいえるのでしょうが、適当に想像してみて、私なら、
保育室の外側に避難先のない「待避上有効なバルコニー」を設ける案を考えます。
建築基準法的な(建築基準法が想定する)避難が不可能なときは、その「待避上有効な バルコニー」に待避し、鎮火若しくは消防隊等の救助を待つ・・・いう設定で。
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