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Nomal 老人デイサービス内の認定外保育(事業所.. /初心者 (13/09/02(Mon) 18:43) #9179
Nomal Re[1]: 老人デイサービス内の認定外保育(.. /kubo (13/09/02(Mon) 23:09) #9180
  └Nomal Re[2]: 老人デイサービス内の認定外保育(.. /初心者 (13/09/07(Sat) 22:58) #9190


親記事 / ▼[ 9180 ]
■9179 / 親階層)  老人デイサービス内の認定外保育(事業所内保育)の設置について
□投稿者/ 初心者 (1回)-(2013/09/02(Mon) 18:43:18)
    老人デイサービスの中に、そこの従業員の子供だけが利用できる事業所内保育を設置を検討しています。
    1階が老人送迎用の車が行き来するロータリーがあり、危険と判断し、2階に事業所内保育を設置しました。
    2階に設置するときの規定で、「認定外保育施設指導監督基準」を基に、建物を耐火建築物とし、建物にある2カ所の階段を両方とも、建築基準法施行例123条第一項の屋内避難階段を設置し、これで県の子供政策課に事前協議に行ったのですが、
    子供政策課の主張は、建物に対して階段が二つあり二方向避難ではなく、保育室自体から2方向避難が出来なければならない。保育室内に重複距離ができてはならない。よって、もう一カ所屋外避難階段なり、避難上有効なバルコニーを設置しなさいということでした。
    条文を普通に読み解くと、保育室を2階に設ける「建物」にと書かれていますので、保育室自体に階段を2つ設置しろとは書いていないと、反論しましたが、今後は、児童福祉施設最低基準に、非常口の記載があり、これが、保育室内2方向避難の根拠と言われました。県の長年の指導だとも。
    保育室専用の非常口が必要で、それが、建物の2つの階段とは別に必要との事です。
    老人デイサービス部門と保育部門を区画するため、保育部門は、建物のはじに設置した事が、
    さらに配置上の問題を生んでいるのですが、異種用途区画が複雑になってしまうため、
    この配置も仕方も妥当と思われるのですが、

    建築基準法には、建物全体で2方向避難及び重複距離を考えていましたので、
    保育室の部屋内2方向避難という概念がよく理解できませんし、
    出入り口付近で火災が起きたらどうするという指摘がありましたので、
    保育室内にもう一つ扉を付けて、施設の2つの階段につながるようにして提案しましたが、
    それではダメとの事です。なにか事例で示されていると楽なのですが、、

    ご返答頂けるとありがたいです。
    よろしくお願い致します。



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▲[ 9179 ] / ▼[ 9190 ]
■9180 / 1階層)  Re[1]: 老人デイサービス内の認定外保育(事業所内保育)の設置について
□投稿者/ kubo (978回)-(2013/09/02(Mon) 23:09:25)
    2013/09/02(Mon) 23:42:05 編集(投稿者)

    あなたが言われている説明では、いまいち、具体的なレイアウトがイメージできませんが、

    あなたのプランでは、保育室の出入り口が1ヶ所で、かつ、その出入り口から2つの避難
    階段に行くのに、廊下(階段への避難通路)が1つしかない部分があるが、(つまり保育室の
    ある位置から出入り口までの区間と、室外の通路での重複区間を足した、全重複区間は)

    建築基準法施行令 121条 3項の

      避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設ける場合において、居室の各部分から
      各直通階段に至る通常の歩行経路のすベてに共通の重複区間があるときにおける当該
      重複区間の長さは、前条に規定する歩行距離の数値の1/2をこえてはならない。

    という規定を満足しているから、「認定外保育施設指導監督基準」

    http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/145/393/ninngagaihoiku,1.pdf

    4 保育室を2階以上に設ける場合の条件

    には、保育室内にも室外の通路にも、重複区間があってはいけないとは書かれていないので、
    重複区間があっても問題なかろう、と主張されたが、

    3 非常災害に対する措置 の (2)項 には

      ○ 児童福祉施設最低基準第6条
      1 児童福祉施設においては、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要
        な設備を設けるとともに、〜

    とあり、非常口が必要である。非常口であるためには、保育室内にも室外(廊下)の避難
    通路に重複があってはならない、と言われた。

    それに対して、廊下への出入り口を増やして2ヶ所にするから、それで良しとしてくれと
    主張された。

    しかし、それでも保育室内か、室外の廊下か、若しくはその両方に重複区間が残っており、
    それではだめで、保育室内にも室外の廊下にも重複区間が無いようにせよ、と言われた。

    ということでしょう。
    それなら、「子供政策課」の主張は、自然な理路だと思います。

    建築基準法の規定は建築一般の規制なので、重複区間をある程度容認しているが、乳幼児の
    避難安全を考える児童福祉関係の規制では、より厳しくなって、重複区間を容認しないと
    いうのは、自然といえるでしょう。

    県の統一見解(取扱基準)ということなら、抵抗しても容認してはくれないでしょう。

    なお「認定外保育施設指導監督基準」の「待避上有効なバルコニー」と、建築基準法の
    「避難上有効なバルコニー」とは、定義が大きく異なっています。

    前者はあくまで一時的な「待避」で避難先が無いので、消防などの救助を待つ以外にない
    ですが、後者は、一応避難施設(悪くてもタラップ等)があり、自力で避難できます。
      しかし、乳幼児や同行する保育者にタラップ等で避難せよというのも非現実的なので、
      消防隊等を待って助けてもらう方が現実的という考えからかもしれませんが。

    重複区間を厳しくみているから、そういう緩和があるということが言えるのかもしれません。

    事例などは、ネット検索してもヒットしないようです。「子供政策課」に聞かれたら・・・。

    追記)
    平面をアップされれば具体的にいえるのでしょうが、適当に想像してみて、私なら、

    保育室の外側に避難先のない「待避上有効なバルコニー」を設ける案を考えます。

    建築基準法的な(建築基準法が想定する)避難が不可能なときは、その「待避上有効な
    バルコニー」に待避し、鎮火若しくは消防隊等の救助を待つ・・・いう設定で。


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▲[ 9180 ] / 返信無し
■9190 / 2階層)  Re[2]: 老人デイサービス内の認定外保育(事業所内保育)の設置について
□投稿者/ 初心者 (2回)-(2013/09/07(Sat) 22:58:19)
    返信ありがとうございます。
    拙い質問での、推察しての返信で見事に当てられていらっしゃいます。
    その後、再度相談に伺ったのですが、
    見解はかわらず、あくまで保育室に対して通常の出入り口、以外に非常口との事でした。
    建物にある、老人デイ用の階段が、保育室から離れている場合には、
    それを通常の階段としても見なさないとの事。
    建物によっては、老人デイの屋内階段が2カ所、保育室専用の階段が1カ所、
    屋外階段が一カ所という事にもなるという事でした。
    安全のためには、しかたがない事とは思いたいですが、これでは、建設コストが上がり、
    2階に保育室を設けるのは実質的に無理と判断せざるものが増えてくると思われます。
    避難上有効なバルコニーで相談をして来ましたが、難色をしめしております。
    地道に努力して解決してみます。
    ありがとうございました。

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