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Nomal 10m2以下の増築の考え方 /建築さん (13/07/31(Wed) 22:06) #9120
Nomal Re[1]: 10m2以下の増築の考え方 /bell (13/08/01(Thu) 00:47) #9121
  └Nomal Re[2]: 10m2以下の増築の考え方 /建築さん (13/08/01(Thu) 10:26) #9122
    └Nomal Re[3]: 10m2以下の増築の考え方 /bell (13/08/01(Thu) 17:33) #9123
      └Nomal Re[4]: 10m2以下の増築の考え方 /建築さん (13/08/01(Thu) 18:31) #9124


親記事 / ▼[ 9121 ]
■9120 / 親階層)  10m2以下の増築の考え方
□投稿者/ 建築さん (1回)-(2013/07/31(Wed) 22:06:05)
    法6条2項より防火指定なしで10m2以下の増築は申請必要なしですが
    この時の増築は建築面積ではなく床面積とされています。

    そこで以下の3つの組合せがいまいち理解できていません

    イ、建築面積のみが増える場合と床面積も増える場合
    ロ、10m2を超える場合と以内の場合
    ハ、防火指定がある場合とない場合

    たとえば
    1.防火指定なし地域で人が通行するだけの庇や雨よけの増築ならたとえ建築面積が10m2超えても床面積として増えなければ申請義務は発生しないのか?

    2.それとも床用途が発生しない場合に申請義務が生じないのは10m2までで
    10mを超えればたとえ床用途が発生しなくても建築面積さえ増加していれば申請義務があるのか?

    3.又は防火指定地域内でも上記床としての用途が発生しなければ10m2以内なら申請義務は生じないのか?

    4.それとも防火指定地域であれば床用途が発生しない1m2の庇増設でも申請義務があるのか?

    と言うように法6条2項が床面積ではなく建築面積として定義されていれば
    特にややこしくないのですが床面積とされているので3つの組合せがよくわからなくなります。
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▲[ 9120 ] / ▼[ 9122 ]
■9121 / 1階層)  Re[1]: 10m2以下の増築の考え方
□投稿者/ bell (92回)-(2013/08/01(Thu) 00:47:09)
    2013/08/01(Thu) 00:48:34 編集(投稿者)

    私のお答えした過去ログです。建築面積のみ発生する柱、屋根のある通路専用上屋の場合の話でした。思い違いがあれば指摘ください。
    http://www.ath.co.jp/cbbs2/cbbs.cgi?mode=al2&namber=8932&no=10

    「建築基準法2条1項よりこの上屋は建築物(屋根及び柱若しくは壁を有するもの・・床面積関係ない) 

    法6条1項より建築物の建築は確認申請対象。平屋で床面積0m2であれば法6条1項4号に該当
    (建築行為である増築の定義は基準法に有りませんが、建築物の定義に床面積の有無が明記されていないので、床面積関係なく建築物の増設は増築という判断になろうかと思います。)

    ですから、これは床面積0m2の増築となります。なので準防火、防火地域での増築は確認申請必要です。防火指定無しなら不要。
    余談ですが法2条1項より建築物に付随する門、塀等も同様の扱いとなります。」



    さて庇の場合はどうなのか?以下とても原理主義的な個人の意見です・・

    庇は屋根では有りませんが法規上色々な制限が掛かっている以上、建築物の一部である事はまちがい無いでしょう。 建築物本体のみに接続された庇で有っても、建築面積参入とか、屋内的利用で床面積参入とか、主要構造部としての庇の有無云々とか言う話とは別に建築物の扱いと思います。

    ですが・・・防火、準防火地域で、霧除け程度の庇でも増築?確認申請??と皆様に叱られそうです。おもしろい話題なので問題提起してみました。

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▲[ 9121 ] / ▼[ 9123 ]
■9122 / 2階層)  Re[2]: 10m2以下の増築の考え方
□投稿者/ 建築さん (2回)-(2013/08/01(Thu) 10:26:18)
    ありがとうございます。
    なるほど、防火指定地域以外であれば床面積云々の前に建築行為自体が申請の対象になるのですね。
    それでは防火指定のない地域では床面積が増えなければ建築面積がいくら10m2を超えても申請は必要ないと言うことなのでしょうか?
    例えば歩廊上の屋根などは床面積に参入されないですよね?
    この辺がいまいち分かりません。

    あと法2条1項では「建築」ではなく「建築物」の定義ですが
    6条で言う建築の行為はいわゆる新築・増築・改築・移転ですが
    そもそもこの「建築」の定義は法文上どこで定義されているのでしょうか?
    また「建築」とは法2条1項の「建築物」を築造(新築・増築・改築・移転)する行為となるのですか?

    法6条から読み取るとたしかに建築物に付随する門、塀等もかかってきますが
    以前準防の工場内でH1.2m×L5mほどのブロック塀を作りましたが
    それも申請しなければならなかったと言うことですか。
    これでは世の中ほとんどアウトですよね。




    No9121に返信(bellさんの記事)
    > 2013/08/01(Thu) 00:48:34 編集(投稿者)
    >
    > 私のお答えした過去ログです。建築面積のみ発生する柱、屋根のある通路専用上屋の場合の話でした。思い違いがあれば指摘ください。
    > http://www.ath.co.jp/cbbs2/cbbs.cgi?mode=al2&namber=8932&no=10
    >
    > 「建築基準法2条1項よりこの上屋は建築物(屋根及び柱若しくは壁を有するもの・・床面積関係ない) 
    >
    > 法6条1項より建築物の建築は確認申請対象。平屋で床面積0m2であれば法6条1項4号に該当
    > (建築行為である増築の定義は基準法に有りませんが、建築物の定義に床面積の有無が明記されていないので、床面積関係なく建築物の増設は増築という判断になろうかと思います。)
    >
    > ですから、これは床面積0m2の増築となります。なので準防火、防火地域での増築は確認申請必要です。防火指定無しなら不要。
    > 余談ですが法2条1項より建築物に付随する門、塀等も同様の扱いとなります。」
    >
    >
    >
    > さて庇の場合はどうなのか?以下とても原理主義的な個人の意見です・・
    >
    > 庇は屋根では有りませんが法規上色々な制限が掛かっている以上、建築物の一部である事はまちがい無いでしょう。 建築物本体のみに接続された庇で有っても、建築面積参入とか、屋内的利用で床面積参入とか、主要構造部としての庇の有無云々とか言う話とは別に建築物の扱いと思います。
    >
    > ですが・・・防火、準防火地域で、霧除け程度の庇でも増築?確認申請??と皆様に叱られそうです。おもしろい話題なので問題提起してみました。
    >
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▲[ 9122 ] / ▼[ 9124 ]
■9123 / 3階層)  Re[3]: 10m2以下の増築の考え方
□投稿者/ bell (93回)-(2013/08/01(Thu) 17:33:46)
    > それでは防火指定のない地域では床面積が増えなければ建築面積がいくら10m2を超えても申請は必要ないと言うことなのでしょうか?

    法6条2項に関して言えばあくまでも「床面積」ですからそうなります。

    > あと法2条1項では「建築」ではなく「建築物」の定義ですが
    > 6条で言う建築の行為はいわゆる新築・増築・改築・移転ですが
    > そもそもこの「建築」の定義は法文上どこで定義されているのでしょうか?
    > また「建築」とは法2条1項の「建築物」を築造(新築・増築・改築・移転)する行為となるのですか?

    「建築」という言葉は建物を作る行為の総称ですのであいまいなんです。基準法の「建築」の定義は法2条13項しかありません。ですから基準法で「建築」と出てきたら新築・増築・改築・移転する事以外の意味はありません。基準法は1条で言っているように「建築物」に対してが主な規約です。

    > 法6条から読み取るとたしかに建築物に付随する門、塀等もかかってきますが
    > 以前準防の工場内でH1.2m×L5mほどのブロック塀を作りましたが
    > それも申請しなければならなかったと言うことですか。
    > これでは世の中ほとんどアウトですよね。

    そうなんです…ですからとても原理主義的な意見なんです…


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▲[ 9123 ] / 返信無し
■9124 / 4階層)  Re[4]: 10m2以下の増築の考え方
□投稿者/ 建築さん (3回)-(2013/08/01(Thu) 18:31:20)
    なるほど、ありがとうございました。
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