| 2013/07/23(Tue) 19:44:01 編集(投稿者)
令114条2項のことと思いますが、
つまり、法別表1に書かれている「学校、体育館その他これらに類するもので政令で 定めるもの」の政令(115条の3 二号)に「図書館」があるが、114条2項の「学校」にも 「図書館」が含まれるのではないか。
ということなら、含まれないと思います。
令114条2項には「類するもの」とかの文言がないこと、および、下記のことからそのように 思います。
「建築物の防火避難規定の解説(2012が最新、2005でも同様)」(日本建築行政会議:編集) という審査の参考書(強制力はないが、多くの特定行政庁が全部、又は過去からの 独自の取扱基準と食い違わない項目を取扱基準として使用しているようです)
に、「防火上主要な間仕切壁」についての解釈等が書かれていますが、ここの 「学校」の「防火上主要な間仕切壁」は、教室間と、教室と廊下等の避難通路の間と 書かれ、「学校」とはいわゆる校舎のことを指しているようです。
また「学校」に図書館が含まれるというような記載はありません。
なので、図書館は令114条2項の「学校」に含まれないように思います。
いずれにせよ、所轄の特定行政庁の確認審査担当課に問い合わせることが大事です。
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