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Nomal 住宅の居室の換気 /2kyu (13/07/02(Tue) 15:22) #9097
Nomal Re[1]: 住宅の居室の換気 /kubo (13/07/02(Tue) 16:46) #9099
  └Nomal Re[2]: 住宅の居室の換気 /2kyu (13/07/02(Tue) 17:00) #9100
    └Nomal Re[3]: 住宅の居室の換気 /kubo (13/07/02(Tue) 23:05) #9101
      └Nomal Re[4]: 住宅の居室の換気 /2kyu (13/07/03(Wed) 13:27) #9102
        └Nomal 事実上、住宅の居室の換気必須と考えるほ.. /MT_ (13/07/04(Thu) 08:45) #9105


親記事 / ▼[ 9099 ]
■9097 / 親階層)  住宅の居室の換気
□投稿者/ 2kyu (1回)-(2013/07/02(Tue) 15:22:27)
    法28条2項で
    居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、1/20以上としなければならない。
    とありますが、ただし書きの
    政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。
    と言うところで換気設備を設ければOKと言うことですよね?

    これは住宅においても換気設備を設ければ1/20とれない
    居室の窓があってもOKと言うことなのでしょうか?

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▲[ 9097 ] / ▼[ 9100 ]
■9099 / 1階層)  Re[1]: 住宅の居室の換気
□投稿者/ kubo (963回)-(2013/07/02(Tue) 16:46:00)
    法的にはそうなります。
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▲[ 9099 ] / ▼[ 9101 ]
■9100 / 2階層)  Re[2]: 住宅の居室の換気
□投稿者/ 2kyu (2回)-(2013/07/02(Tue) 17:00:31)
    ありがとうございます。
    あるHP(なぜかそこのアドレスは投稿として許可されていないアドレスになっていましたT_T)に

    「事務所ビルなどでは、代替として換気設備を設けることの緩和がありますが、住宅などでは、この数字は、採光と同様必ず確保しなければなりません。」

    (↑この文で検索していただくと出てきます。)

    とあったので、住宅の場合は採光規定の1/7と同じように換気においても
    必ず1/20確保する必要があるのかな?と思いました。
    採光がクリアできれば換気も自動的にクリアになるならいいのですが
    採光はフィックス窓でもOKになるので必ずしも同時満足とはならないので・・・

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▲[ 9100 ] / ▼[ 9102 ]
■9101 / 3階層)  Re[3]: 住宅の居室の換気
□投稿者/ kubo (964回)-(2013/07/02(Tue) 23:05:41)
    W-Wallet 換気設備 というページですか。確かに、

    「事務所ビルなどでは、代替として換気設備を設けることの緩和がありますが、
    住宅などでは、この数字は、採光と同様必ず確保しなければなりません。」

    とありますが、その根拠となる法文や解説書等が書かれていません。
    なので、何ともコメントのしようはないのですが、そんなことは聞いたことが
    ありません。

    また、上記の文言でネット検索して出てくるサイトの記事を見ても、その記事以外に、
    そのような解釈の書かれた記事はみあたりません。

    誤った(或いは勘違いした)個人的解釈のような気がします。

      もし、そのサイトの記事を書かれた方が、このレスを見られたら、
      ぜひ、根拠となる法文や解説書などをお教えいただければ幸いです。
      その場合、当方の誤解を陳謝します。

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▲[ 9101 ] / ▼[ 9105 ]
■9102 / 4階層)  Re[4]: 住宅の居室の換気
□投稿者/ 2kyu (3回)-(2013/07/03(Wed) 13:27:36)
    ありがとうございます。

    >その根拠となる法文や解説書等が書かれていません。

    ですよね。

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▲[ 9102 ] / 返信無し
■9105 / 5階層)  事実上、住宅の居室の換気必須と考えるほうがよいのでは?
□投稿者/ MT_ (1405回)-(2013/07/04(Thu) 08:45:03)
    木造住宅の居室の自然換気1/20の確保は必須と思ったほうが賢明だと思います。

    法的には、排煙設備の免除要件として告示で「2階建て以下、200m2以下の住宅で、換気に有効な開口部の面積が1/20以上」というのがあって、これによって一般的な木造住宅では排煙の検討が不要となっています。

    もし、換気に有効な開口部が少なく、機械換気を行う場合は排煙設備も設置する必要が出てきます。

    木造一般住宅でなければ、準耐火区画や不燃内装による更なる排煙緩和の手立てもありますが、一般住宅でこれをやろうと思えば、相当の工費増を強いられることになります。

    従って、換気1/20は必須と考えると良いと思います。

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