| 2013/03/09(Sat) 23:08:52 編集(投稿者) 2013/03/09(Sat) 23:00:46 編集(投稿者)
> 建築士事務所において可能な業務範囲についてです。 > 建築にあたり、様々な行政手続きが必要になりますが、 > その業務範囲として明確な区分はあるのでしょうか?
建築士法21条に建築士のできる行政手続の代行は 建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理 となっていて
建築とは 建築基準法2条に 建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。 となっています。
その他に、建築基準法で申請の対象となる、模様替え、修繕、用途変更、工作物関係も 含まれると思われます。
なので、建築物を新築し、増築し、改築し、移転し、模様替えし、修繕し、用途変更し、 工作物を工事する行為に関して(付随して)発生する行政手続は、全て含まれると考えて よいと思います。 (行政書士以外の資格者(司法書士とか)が義務づけられている業務はだめでしょうが)
建築基準法6条の規定によって建築確認審査の対象となっている「建築基準関係規定」の 対象の法律(建築基準法施行令9条に定める法律)に限らない・・・直接、建築士法の条文と 関係ない、と思います。
> 例えば、建築確認申請は当然として、都計法の許可申請や、区画整理法の許可申請、消防同意 > 等は関係法令で業務として行って支障無いと考えていますが、関係法令からはずれる業務で > 省エネ法や景観条例の申請などは行政書士の業務範囲なのでしょうか?
上記の理路によって問題ないと思います。
私見ですが、広く考えれば(法文的には、その他の業務 というのに含まれると思う)、 建築に付随する造成工事・土木工事でも問題ないように思います。
歩道の切下げや道路使用や農転などの申請も、建築のために発生するものなら、 その手続を代行しても問題ないように思います。
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